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労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました

2015/12/01

2015年12月1日より、労働安全衛生法の一部改正にともない、ストレスチェック制度が義務化されました。

ストレスチェック制度は、労働者のストレスの傾向を把握し、働きやすい環境へと改善することによって、労働者がメンタルヘルス不調になるのを未然に防止する事を主な目的としたものです。

ストレスチェック制度義務化のポイント

  1. 労働者50人以上の全事業所が対象(年1回以上の実施義務)
  2. 高ストレス者への医師面接指導を設定(本人の申出があった場合)
  3. 医師の意見を勘案し必要がある時は就業上の措置(作業場所等の変更、労働時間の短縮等)

検査結果は、本人の同意があった場合のみ事業者に開示されます。「高ストレス者」と判定された従業員が申し出たとき、医師との面接指導の設定や、医師の意見をもとに必要があるときは就業上の措置をとる必要があります。

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【参考】厚生労働省 改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)
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