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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です
~「しわ寄せ」を防止して中小企業の働き方改革を推進するために~

2022/11/11

厚生労働省は、令和元年4月に大企業に時間外労働の上限規制が適用されたことに伴い、大企業の働き方改革の取組が、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更等の「しわ寄せ」を生じさせていることを懸念し、「しわ寄せ」が下請等中小事業者の働き方改革の妨げとならないよう、中小企業庁および公正取引委員会と連携を図り、令和元年6月に「しわ寄せ」防止総合対策を取りまとめ、現在、その取組を推進しています。

下請中小企業の長時間残業、過重労働を予防するためには、大企業・親事業者が適正な取引を行う取り組みが求められています。

経済産業省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)」に基づき、事業主の皆様は、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮をする必要があります。

① 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、 納期の適正化を図ること。
② 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
③ 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

 

経済産業省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)」に基づく「振興基準」には、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係が定められています。

① 親事業者も下請事業者も共に「働き方改革」に取り組みましょう!
・やむを得ず短納期発注や急な仕様変更などを行う場合には、残業代等の適正なコストは親事業者が負担すること。
・親事業者は、下請事業者の「働き方改革」を阻害する不利益となるような取引や要請は行わないこと。

② 発注内容は明確にしましょう!
・親事業者は、継続的な取引を行う下請事業者に対して、安定的な生産が行えるよう長期発注 計画を提示し、発注の安定化に努めること。
・発注内容を変更するときは、不当なやり直しが生じないよう十分に配慮すること。

③ 対価には、労務費が上昇した影響を反映しましょう!
・親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の引き上げなど による労務費の上昇について、その影響を反映するよう協議すること。
を挙げています。

(引用:「しわ寄せ」防止特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
参考:厚労省 大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/pdf/boushi.pdf

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