こころの健康づくり計画

メンタルヘルスケアは、中長期的視野に立ち継続的・計画的に行うこと、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に則した取組みを行うことが必要です。このため衛生委員会などで十分調査審議を行い、事業者が同ケアを積極的に推進する旨の表明に関すること、事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること、事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関することなどを計画することが必要です。

厚生労働省は心の健康づくり計画に盛り込む事項として下記を挙げています。

①事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
②事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
③事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
④メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
⑤労働者の健康情報の保護に関すること
⑥心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
⑦その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

参考:厚生労働省 職場におけるこころの健康つくり
https://www.mhlw.go.jp/content/000560416.pdf
筆者:相談センター 産業カウンセラー
2021/4

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