安全配慮義務

事業者は、労働者の健康障害や労働災害を防止するための措置を講じ、さらに「快適な職場環境の形成」や「労働条件の改善」、「安全衛生教育の実施」等により、労働者の安全と健康を守らなければならない義務と責任を負っています (労働安全衛生法)。

また労働契約法第5条では、使用者の安全配慮義務(健康配慮義務)について、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明文化しています。これには、危険な作業や有害物質への対策の他、近年問題になっているメンタルヘルス対策も含まれると解釈されています。

 

安全配慮義務違反となるポイントとしては、「従業員の心身の健康を害することを会社が予測できた可能性(予見可能性)」、また、「それを会社として回避する義務を果たしたかどうか(結果回避義務)」が問われます。これらに対して手段を講じておらず、かつ「因果関係があった」場合に、安全配慮義務違反となります。労働契約法に罰則はありませんが、上記のような安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例がこれまでに多数存在しています。また民法以外にも、刑事上、行政上、補償上の責任、また社会的な責任が生じる可能性があります。

事業者は、安全配慮義務について、リスクマネジメントの観点からも考える必要があるでしょう。

 

参考:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」http://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html

筆者:相談センター 精神保健福祉士、社会福祉士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント

 

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