障害者雇用率制度

障害者雇用率制度とは、一定数以上の従業員を常時雇用している企業や自治体に対して、障害者を雇用しなければならない人数が定められた制度のことです。この制度の対象者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、その他の心身の機能に問題があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方とされています。障害者の雇用割合は、障害者の雇用促進に関する法律(障害者雇用促進法)に基づいて定められており(法定雇用率)、2018年4月1日現在は対象労働者数45.5人以上の規模の民間企業に対して法定雇用率は2.2%となっています。

 

障害者雇用率制度の始まりは、1960年の身体障害者雇用促進法に遡ります。当初、民間企業には、工場などの現場的事業所が1.1%、事務的事業所が1.3%の努力義務が課され、1968年には一律1.3%となり、1976年には1.5%が法的義務化されました。その後、1988年に1.6%、1997年に1.8%、そして2013年に2.0%と推移しました。

 

このような法定雇用率の引き上げや制度改定に伴い、障害者が働く環境も整備されてきました。民間企業では年々雇用人数が増えて、実際に雇用する割合(「実雇用率」)も少しずつ上昇しています。

 

障害者と健常者が互いに認め合い、共に社会生活を送ることを理念とする「ノーマライゼーション」には、企業や地域の人々の理解や支援が不可欠です。現在、ジョブコーチ制度や実習制度、委託訓練といった就労支援や、企業における特例子会社の設立など、障害者雇用を支える仕組みもあります。今後も障害者雇用がより一層進むことが期待されます。

 

 

引用:

障害者雇用促進ハンドブック‐TOKYOはたらこネット

厚生労働省 障害者の雇用

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

 

筆者:

相談室 産業カウンセラー キャリアコンサルタント

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