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育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

2021/06/30

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
男性の育休について、政府は2025年までの取得率30%を目標に掲げています。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
具体的には、
・男女問わず該当従業員へ育児休業が取得できる旨、およびその内容の通知・説明
・取得を促すための意思確認
の2点が企業に対し、「努力範囲」ではなく、「義務化」となりました。

これまでの育休取得の現状、実態について、日本労働組合総連合会は、2020年11月16日に、「男性の育児等家庭的責任に関する意識調査」を公表しました。
主な調査結果は次のとおりです。
【育児休業等の取得に関する意識・実態】
〇育児のために取得したことがある休業・休暇 「育児休業」は女性の 64.4%、男性では 13.4%にとどまりました。
〇育児休業未取得の背景にある意識
「取得したかったが取得できなかった」男性 31.6%、女性24.7%
〇育児休業未取得の理由
男性回答 1 位「仕事の代替要員がいない」、女性回答 1 位「収入が減る」
男性の 4 人に 1 人が「勤め先には育児休業がない」と回答
育児休業は、法律(育児・介護休業法)によってルールが決められている制度です。
連合も、「育児休業は、法律に定められた要件を満たせば当然に取得が認められるものですが、勤め先にそもそも制度がないと思っている人や、制度の有無がわからないという人が少なくないようです」と分析しています。
このことからも、従業員の知識不足や企業の周知が遅れていることが分かります。
〇「勤め先は育児休業を取得しにくい」男性では 57.6%が回答。
今後、企業に対策が求められるのは、取得しやすい雰囲気づくり、周囲のサポートです。

理想と現実については、
〇仕事と育児を両立させたい」は64.4%が理想とするも、「実際に両立できている」は44.7%
〇配偶者・パートナーに仕事と育児の両立を希望」56.6%、「実際に両立できている」は36.4%であり、「子育てに参加したいけれど現実は仕事を優先せざるを得ない」と考えている人が多いのではと思います。

ハラスメントについては、
〇「勤め先で育児休業等に関するハラスメントがある」18.4%
〇「勤め先で育児休業等に関するハラスメントの対策が行われていない」63.7%
〇「これまでに育児休業等を取得しようとして勤め先に断られたことがある」男性は14.8%
2022年6月には中小企業においても「パワハラ防止法」が施行されます。
パタ・ハラの発生を予防するための、教育、周知徹底など企業の姿勢が求められます。

 

 

<男性の育児等家庭的責任に関する意識調査2020>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20201116.pdf?313

厚労省:「イクメンプロジェクト」https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

リーフレット「育児・介護休業法改正お委員とのご案内」

https://www.youtube.com/watch?v=g6HtKsG-N_w

 

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