こころとからだの健康

企業における人権問題対応

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世界人権宣言とは

昭和23年(1948年)12月10日、国連第3回総会(パリ)において「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。
この宣言は,すべての人々が持っている市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容とし、前文と30の条文からなっており,世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々な国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。
https://www.moj.go.jp/content/001271449.pdf

日本政府は人権教育を推進する計画のなかで、多様性を尊重することは大切としてきました。
「人権教育・啓発に関する基本計画」(2002年3月)のなかで10を超える人権課題を掲げ、「多様性尊重」を促しています。
多様性を尊重する人権教育とは、自分たち自身の間にある多様性への自覚を深めつつ、お互いの人間としての共通性を再認識し、対等な関係づくりと社会変革を促そうとする教育です。
和を重んじる日本社会においては、同調圧力が高く、また異質なものに対するよそ者扱い(排除の論理)が生じる場面をこれまでも目にしてきました。
けれども、時代の変化に伴い、様々な世代との協働、外国人雇用、障がい者雇用、働き方改革など、それぞれの違いを受け入れ、互いを尊重し共存する社会が求められるようになり、多様性を尊重する人権教育が求められるようになりました。

人権問題への対応は、時として企業の価値に大きく関わります。
企業内において、長時間労働による過労死事案の発生、就職活動や採用時、また、職場におけるセクハラやパワハラなどのハラスメント、不当な差別や解雇問題が生じると、企業価値の低下、生産性への影響、離職者の増加、賠償問題などへのリスクがあります。

法務省では、令和2年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を公表し、企業における人権尊重の取組強化に資するため「ビジネスと人権に関する調査研究」報告書を作成しました。
また、法務局では、企業における人権研修等で活用できる研修資料、手引き書も作成しています。ご参考になさって頂ければと思います。
投影資料(PowerPoint)
https://www.moj.go.jp/content/001346122.pdf
概要版を活用した研修実施の手引
https://www.moj.go.jp/content/001346123.pdf

内容を一部ご紹介
1章 企業の人権尊重責任
目的・ねらい
■ 近年の企業による人権対応に対する社会的な要請の高まりを知ること
■ 企業が直面し得る人権に関するリスクの全体像を把握し、自社が配慮すべき人権に関するリスクの多様さ・幅広さを知ること
■ 自社や担当部署において人権侵害が発生した際のリスクを具体的にイメージできるようになること

2章 企業による人権への取組の必要性
目的・ねらい
■ 人権に関する取組が事業活動にもたらすポジティブ/ネガティブな影響を理解すること
■ 企業にとって、人権への取組は多くのメリットがあると認識すること
■ 逆に人権に取り組まないことが企業に様々な不利益をもたらす可能性があることを理解すること

3章 企業による人権への取組の在り方
目的・ねらい
■ 人権への負の影響の軽減が何よりも重要であることを理解すること
■ 企業に求められる人権に関する取組の全体像を理解すること
■ 人権への取組の具体的な進め方や留意点を理解し、今後の取組に生かすこと

また、内閣府では、人権尊重にも関わる「アンコンシャス・バイアスについて、気づきの機会を提供し、理解を促すことで、その解消を図る」目的で、初めて「アンコンシャス・バイヤス」の調査を行い、その結果を9月に公表しました。

「令和3年度 性別による無意識の思い込み (アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究」
https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/02.pdf

多様性が求められる社会状況の中、それぞれの企業体質や課題点、醸成したいテーマなどを吟味し、人権教育を実施し、差別や偏見のない職場作りを目指して頂ければと思います。

教育についてのお問合せはこちら
https://www.safetynet.co.jp/contact_us/

筆者:産業カウンセラー
2021/12

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