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厚生労働省が2020年度の労災補償状況を公表! 精神障害の原因の1位は「パワハラ」

2021/06/24

厚生労働省が23日公表した2020年度の労災補償状況によると、請求件数は2,051件で前年度比9件の減となり、うち未遂を含む自殺の件数は前年度比47件減の155件であった。

仕事の強いストレスに伴う精神障害の労災認定は前年度比99件増の608件だった。
2年連続の増加で、過去最多を更新。
20年6月から精神障害の原因として明確に認められたパワハラの労災認定が急増した。

精神障害の原因は「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」(99件)が最多。「悲惨な事故・災害の体験・目撃」(83件)、「同僚などからの暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」(71件)、「仕事内容・量の変化」(58件)と続いている。

請求件数、支給決定件数ともに、年代別に見ると40代、30代、20代の順に多い。職種別では請求件数、支給決定件数ともに職種別(大分類)の「事務従事者」のうち「一般事務従事者」323件、57件が最多。
「一般事務」「保健師・助産師・看護師」「介護サービス職」が目立つ。
精神障害の認定のうち、自殺・自殺未遂は7件減の81件だった。

 

「職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務」となり、大企業が2020年4月、中小企業が22年4月から従わなくてはいけません。

 

改正法は、パワハラを「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義。その上で、パワハラ防止策をとることを企業に義務づけています。
従わない企業には、厚生労働省が改善を求め、助言、指導、勧告と段階を経て、最終的には企業名の公表になります。

ハラスメント事案が社印、企業、コンプライアンス上に及ぼす影響は大きく、企業におけるハラスメント対策は喫緊のものとなっています。

 

ハラスメントサービスページはこちら

https://www.safetynet.co.jp/service/eap/#linked_harassment

 

 

 

 

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