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2021年3月「障害者雇用促進法」が改正され、対象となる企業の事業主の範囲が変わりました。

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2021年3月1日から、障がい者の職業の安定を図ることを目的とする法律「障がい者雇用促進法」の改正により、民間企業では、障がい者の雇用率が現行の2.2%から2.3%になりました。
このため、対象となる企業の事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がりました。
該当する事業主には以下の義務が生じます。
・毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークに報告すること
・障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任すること

法定雇用率未達成企業(常用労働者100人超)は、納付金として不足1人当たり月5万円が徴収され、法定雇用率達成企業は、超過1人当たり月2万7,000円の報奨金が支給されます。

リクルートスタッフィングが障害者を雇用している企業(従業員数25人~5,000人以上)における経営者、人事・労務担当者、総務担当者711名を対象に、「障害者雇用の実態調査」を実施し、その結果を6月23日に発表しました。

今回の改正により、障がい者雇用への取り組みについて、
「今までよりも障がい者雇用数を増やす予定」が36.0%、
「今までと同程度の障がい者雇用数を維持する予定」が50.6%
と障害者の雇用に前向きな企業が多い結果でした。

障がい者雇用を推進して良かった点については、

※株式会社リクルートスタッフィング調べ

上記のようなメリットがある一方で、課題については、
「障がい者の方に任せる仕事の切り出しが難しい」(42.8%)、
「就業場所の確保が難しい」(34.0%)、
「業務マネジメントが難しい」(26.6%)、
「現場のメンバーのサポートが必要になり生産性が下がる」(20.4%)、
「採用基準を定めにくい」(19.3%)
が上がっています。

障がいがある方を採用する企業側、就業をされる側、どちらにとってもストレスを生じさせないためには、障がい特性に合わせた職場環境の整備や準備はもちろんのこと、受け入れる部署従業員に対する「障がい特性」の理解の促進、教育、働きやすい勤務形態の工夫などが益々求められようになります。

経済産業省は、「ダイバーシティ経営」とは、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義し、推奨しています。

今後、企業は女性管理職の活用や障がい者雇用の拡大を積極的に行い、社会的責任を果たし、社会における企業の信用を向上させることが一層、求められるようになるでしょう。

経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」で取り組み事例等についても掲載していますので、是非、ご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/

ダイバーシティを促進するために必要な、「心理的安全性の高いチーム作り」など、心理教育に関心のあるご担当者さまは下記へお問合せください。

 

筆者:産業カウンセラー 2021/10

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