研修

「パワハラ=禁止事項」発想は危険な勘違いだ

<

「パワハラ=禁止事項」発想は危険な勘違いだ
「部下を食事に誘う」がパワハラになる瞬間

こんにちは。メンタルアップマネージャの大野萌子です。

2012年に厚生労働省から「パワハラの行為類型」が発表されて以来、企業がこぞってハラスメント研修を導入し始めました。しかし、その結果メンタル不全者が増加してしまうという、なんとも残念な事態を引き起こしているのをご存じでしょうか。せっかくの研修が裏目に出てしまった理由は、その研修の内容が深く関係していると言えるでしょう。

それはズバリ、「禁止事項」を盛り込みすぎたことにほかなりません。「○○といってはダメ」「○○行為はNG」「相手が嫌がることがハラスメント」などなど、「ハラスメント」と名前が付くことでさまざまなことを禁止する大義名分がまかり通り、一方で職場でのコミュニケーションがますます取りづらくなってしまったのです。

私的領域に「立ち入ること」自体は問題ない

男女かかわらず多くの部下を抱える管理職に関しては、ハラスメントが怖くて指示出しに躊躇し、業務がうまく回らないという苦境に立たされているケースも散見されます。

実際、現場の管理者からも「誤解されると困るので、余計な話はせずに業務の話だけで切り上げる」「うかうか飲みにも誘えない」といった声が頻繁に聞かれるようになりました。ソフト・ハード面ともデジタルなツールが普及し、リアルなコミュニケーションの機会が少なくなることで起きる軋轢を、さらに助長していると言えるでしょう。

こうなってしまった原因の一つに、厚労省が挙げている「パワハラの行為類型」の6番目、「私的なことに過度に立ち入ること」という項目の存在があるのは間違いないでしょう。この項目では「過度に」立ち入らないことを挙げているのであって、「立ち入ること」そのものを制限しているわけではではないのに、「立ち入ること」自体を禁止ととらえてしまう傾向が強くあります。確かに、非常に解釈の難しい部分ではあります。

 

続きはこちら

資料ダウンロード全27ページパワハラ防止法に対応!体制づくりに役立つ資料を無料進呈資料ダウンロード全27ページパワハラ防止法に対応!体制づくりに役立つ資料を無料進呈